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■温泉のあるホテル特集

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080724-00000021-jij-soci

さいたま市の路上でたばこの煙を嫌がるそぶりを見せた同市の男子大学生(23)の顔を殴り、鼻の骨を折る重傷を負わせたとして、埼玉県警浦和署が同市のアルバイトの男(22)を傷害の現行犯で逮捕していたことが23日、分かった。

男は「(学生の)そぶりに腹がたった」と供述しているという。

調べによると、男は22日午後9時50分ごろ、さいたま市南区別所の路上で喫煙していたところ、通りかかった「嫌煙派」の大学生が自分の顔の前で手を振り、煙を払ったのを見て立腹。大学生ともみ合いになり、顔を殴った。

大学生が「知らない男に顔を殴られて鼻血が出た」と110番。駆け付けた同署員が男を逮捕した。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 嫌煙
受動喫煙を否応なく強いられることについて異を唱えること、或いは受動喫煙を避けることで、1970年代の日本において、未だ公共施設や飲食店の禁煙化や列車・飛行機の禁煙席設置が殆どされていなかった時代に作られた造語である。

この言葉は、生活環境への意識が高まりをみせた1978年に、市民運動「嫌煙権の確立を目指す人びとの会」が発足したときに使われ、以後一般語として次第に普及していった。

嫌煙権(けんえんけん)とは、1978年に「嫌煙権確立を目指す人びとの会」の共同代表でコピーライターの中田みどりが提唱し広まった言葉である。

嫌煙権確立を目指す人びとの会は、「たばこの煙によって汚染されていないきれいな空気を吸う権利」、「穏やかではあってもはっきりとたばこの煙が不快であると言う権利」、「公共の場所での喫煙の制限を求めるため社会に働きかける権利」の3つの嫌煙権を掲げスタートした。

他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。このため、嫌煙権運動は一種の人権運動として定義される。嫌煙権運動は禁煙運動とは異なり、喫煙者に喫煙を辞めることを要求するものではなく、公共の場所や職場などの共有の生活空間について、社会的・制度的に受動喫煙防止措置を講ずることにより、非喫煙者の権利を保護することを目的とした運動である。1980年代には嫌煙権運動が一般的に認識され始め、同運動に賛同した場所では次第に分煙化が進んだ。

しかし前述のとおり、1990年代以降は、嫌煙という言葉が単に煙草を嫌ったり存在を否定することと混同する向きもあったため、問題を矮小化しかねないため嫌煙という言葉は使用を避けられるようになっている。
(ウィキペディアより)

 

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