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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00001322-yom-soci

殺人など重大事件の公訴時効の見直しを検討している法務省の勉強会が今年度末にとりまとめる中間報告の全容が27日、明らかになった。

被害者の遺族らが求めている時効制度の廃止は困難との考えを示し、時効期間を延長する方向を打ち出した。法務省は、現行の25年から40~50年に延長する案を軸に検討を進める方針だ。中間報告は、法務省の「公訴時効勉強会」に設けられた作業部会(座長・早川忠孝政務官)が1月から計6回の会合を開いて議論し、作成した。
(ヤフートピックスより)

■豆知識 公訴時効
刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。

現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。しかし、中断制度では、公訴提起後による中断もあらためて、時効が進行するため、特別な中断手続をとらなくても、公判中に時効が完成することも理論上はあった。だから、時効停止制度は裁判所にとっての利益が大きいとの指摘もある。
(ウィキペディアより)
 

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