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女性暴行事件で富山県警に誤認逮捕され、服役後に無実が判明、昨年10月の再審で無罪が確定した柳原浩さん(40)に対し、富山地裁高岡支部は27日、刑事補償法に基づき請求された補償の交付を決めた。柳原さんの弁護団は「本人の希望もあり交付額は公表できない」としている。

柳原さんは2002年4月に県警に逮捕された。同年11月に懲役3年の実刑判決を受け、05年1月に仮出所するまで、計約1000日間拘束された。 
(ヤフートピックス)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080327-00000108-jij-soci

■豆知識 刑事補償
憲法第40条の趣旨を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額や手続を定めている。全28条。最終改正は2005年(平成17年)5月25日法律第50号。

補償は、補償対象に応じて以下のように規定されている。(法4条)

抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額を補償。(同条第1項)なお、裁判所は拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、この額を定める必要がある。(同条第2項)

死刑執行 3,000万円以内の補償。ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる。(同条第3項)

罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償。(同条第5項)

没収 没収品が処分されてない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償。(同条第6項)

ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されない。(法第3条)また、補償請求の時効は3年である。(法第7条)

また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、もし免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用される(法25条)

他に、刑事訴訟法上、弁護人費用や被告人の日当などの費用についてかかった費用の補償制度(16章)がある。この制度においては、検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償される。

(ウィキペディアより)

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