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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080822-00000125-jij-soci

視力補正機能のないおしゃれ用のカラーコンタクトレンズについて、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の専門部会は22日、薬事法上の「高度管理医療機器」に指定することを決めた。視力補正用コンタクトと同様に、品質管理や販売規制などの対象となる。

カラコンは現在「雑貨品」扱いで、医師の診断も要らず、購入の際に使用説明を受けていない利用者が多い。不適切な使用や品質不良による目の健康被害が問題となり、同省は医療機器の指定を同審議会に諮問していた。 
(ヤフートピックスより)


■豆知識 おしゃれ用コンタクトレンズの規制
おしゃれ用コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズ)は、眼球に接触するものであるが、医療機器ではないため、眼科医による装用指導等の対象とはなってこなかった。このため、長時間使用その他不適切な使用に起因すると思われる眼病の増加が、眼科医団体等から指摘されてきた。また、医療機器のコンタクトレンズはその製造販売にあたって承認を受ける必要があるのに対し、おしゃれ用コンタクトレンズは雑貨であり品質の審査手続きなどはない。このため、粗悪な作りのカラーコンタクトレンズは、着色剤が溶け出し炎症を起こしたり、ときには失明したりと、その品質に起因する事例も報告されているが、これを直接規制する方法がなかった。

こうした流れを受けて、国はおしゃれ用コンタクトレンズの規制に乗り出し、2007年秋には、厚生労働省、経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構は、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの流通状況及び健康被害の実態を調べるために調査委員会を設置、2008年春には経済産業省が警告表示の義務付けなどの法規制を設けることを検討し始めた。同年7月10日には、厚労省と経産省は薬事法の枠内で規制を行う方針を固めた。
(ウィキペディアより)

 

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